交通事故の際に、相手との交渉がうまくいかなかったり、慰謝料の金額に納得できなかったりする場合に役立つのが自動車保険などに付帯できる弁護士特約です。
弁護士特約では、弁護士への相談料や依頼費用を負担してくれるため、お金の心配をせずに専門家へ相談できます。
ただし、弁護士特約の仕組みを理解していなければ、いざというときに活用できなくなってしまうので注意が必要です。
そこで今回は、弁護士特約の基本的な仕組みや使い方、利用したほうがよいケースを解説します。
万が一のトラブルに備えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

弁護士特約(弁護士費用特約)とは

弁護士費用特約とは、万が一トラブルが発生したときに、弁護士への相談・依頼費用を保険会社が負担してくれるものです。
自動車保険の特約で加入する人が多い傾向がありますが、火災保険や傷害保険などで付帯できる場合もあります。
弁護士に依頼すると数十万円以上の費用がかかることもあるでしょう。
そのようなときに弁護士費用特約を使えば、依頼費用を保険でまかなえうことができます。
補償範囲は保険会社によって異なりますが、以下のような費用が対象となることが多いです。
| 相談料 | 弁護士への法律相談にかかる費用 |
| 着手金 | 弁護士に正式依頼するときの初期費用 |
| 報酬金 | 交渉や訴訟が成功した際に支払う報酬 |
これらの費用には上限額が設定されていることがあり、超過した分は自己負担となります。
弁護士特約があれば、トラブルに巻き込まれたときに上限まで自己負担なく弁護士へ依頼できるようになります。
弁護士特約の使い方4ステップ

弁護士特約を使う際の一般的な流れは、以下の通りです。
- 弁護士特約が付いているか確認する
- 保険会社に弁護士特約を利用したい旨を伝える
- 弁護士を選んで契約する
- 保険会社から弁護士へ費用が支払われる
順番に詳しく解説します。
1.弁護士特約が付いているか確認する
まずは、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認します。
契約時に付帯していない場合は、利用できない可能性があるので注意が必要です。
弁護士特約の付帯の有無は、保険証券やマイページで確認できますが、不明な場合は保険会社に問い合わせてみましょう。
加入している自動車保険に弁護士特約が付いていない場合は、自動車保険以外の保険やクレジットカードの特約を確認してみることをおすすめします。
加えて、家族の保険に弁護士特約が付いているかの確認も忘れないようにしましょう。
弁護士特約は、以下のような人が補償対象となっているケースが多いです。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
- 記名被保険者またはその配偶者と別居している未婚の子ども
- 契約の車に搭乗していた人(自動車事故の場合)
夫や妻が加入している自動車保険に弁護士特約がついており、配偶者も対象となっていれば、原則として利用できます。
補償対象は、保険会社によって異なるケースがあるので、事前に確認しておきましょう。
2.保険会社に弁護士特約を利用したい旨を伝える
弁護士特約がついていることを確認したら、保険会社に弁護士特約を利用したい旨を伝えましょう。
保険会社が利用条件を確認し、適用できるかどうかを案内してくれます。
事前に保険会社の承認をとっていない場合は、弁護士特約が使えず、全額自己負担になる可能性があるので注意が必要です。
3.弁護士を選んで契約する
弁護士は、保険会社から紹介してもらうこともできますが、自分で探して依頼することも可能です。
納得のいく交渉をしてもらうためにも、安心して任せられる弁護士を選びましょう。
交通事故案件の実績が多い弁護士に依頼できれば安心です。
依頼する弁護士が決まったら、委任契約を結びます。
委任後は弁護士と相手方が交渉を進めてくれます。
4.保険会社から弁護士へ費用が支払われる
弁護士特約を使って弁護士を依頼した場合は、保険会社から費用が支払われます。
原則として弁護士費用を立て替える必要はありません。
弁護士特約を利用したほうがいいケース

以下のようなケースに該当する場合は、弁護士特約を利用したほうがスムーズな解決が見込めます。
- もらい事故といった過失割合が0%のケース
- 保険会社の担当者の交渉がうまくいっていないケース
- 相手が弁護士を立てたケース
- 事故による後遺症が生じたケース
それぞれ詳しく紹介します。
もらい事故といった過失割合が0%のケース
もらい事故の場合は、被害者の加入している保険会社が示談交渉をすることができません。
もらい事故には、以下のようなものが挙げられます。
- 信号待ちの際に後続車両に追突された
- 他人の車に自宅の塀などの所有物を壊された
- 信号無視で走ってきた車にぶつけられた など
このような場合は、相手方との保険会社とのやりとりを自身で行う必要があります。
相手方の保険会社の担当者は、できるだけ安い金額で示談できるように交渉をする可能性があります。
示談の経験が少ない個人が保険会社と交渉することになれば、納得いく結果にならないことも考えられるでしょう。
弁護士特約を使って、弁護士に交渉をお願いすれば、適正な条件を引き出しやすくなります。
保険会社の担当者の交渉がうまくいっていないケース
自身が加入している保険会社の担当者と相手方の保険会社との交渉がうまくいかず、交渉内容に納得ができない場合は、弁護士特約の活用がおすすめです。
交通事故で双方に過失がある場合は、保険会社同士で交渉を進めてくれるのが一般的です。
ところが自身の担当者が必ずしも納得いく形で交渉を進めてくれるとは限りません。
交渉後の過失割合や示談金に不満がある場合は、弁護士に交渉を任せることを検討しましょう。
また、交通事故によってけがを負ったときに相手へ請求できる慰謝料の増額も見込めます。
交通事故の慰謝料には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
なかでも、高額で妥当な金額になりやすいのは弁護士基準による慰謝料です。
弁護士基準の慰謝料を受け取るには、弁護士に依頼して交渉を進めてもらう必要があります。
保険会社が提示する金額に納得できないときは、弁護士を通じて交渉することで、より高額な賠償金を受け取れる可能性があります。
相手が弁護士を立てたケース
相手がすでに弁護士を立てて交渉している場合は、保険会社の担当者が交渉しても不利になることが多いです。
こちらも弁護士に依頼することで、法的な知識や経験を持つ専門家同士でフェアな交渉ができるようになります。
事故による後遺症が生じたケース
交通事故でけがをして治療をしても、完治せず後遺症が生じたときは、後遺障害慰謝料を請求できる可能性があります。
後遺障害慰謝料を請求する際は、後遺障害の認定を受けるための手続きが必要です。
適切な等級認定がされなかった場合は慰謝料を受け取れなかったり、慰謝料の額が下がったりしてしまいます。
弁護士に依頼すれば、適正な調査や資料を通して等級申請のサポートをしてくれるため、適正な後遺障害慰謝料を受け取りやすくなるでしょう。
弁護士特約を使うときに知っておきたいこと

弁護士特約を使うときは、以下のことを頭に入れておきましょう。
- 弁護士費用が上限を超えると自己負担が発生する
- 弁護士特約を利用しても等級に影響はない
- 弁護士特約が付いていても使えない場合がある
一つずつ詳しく解説します。
弁護士費用が上限を超えると自己負担が発生する
弁護士費用特約には補償限度額が設定されています。
限度額は弁護士費用で300万円、法律相談費用で10万円までと決められていることが多いです。
弁護士に依頼した費用が上限を超えてしまった場合は、差額が自己負担となります。
裁判が長期化すると、依頼費用が膨らむ可能性があるため、契約内容を確認しておきましょう。
弁護士特約を利用しても等級に影響はない
自動車保険では、事故で保険を使ったときに等級が下がり、翌年以降の保険料が高くなる仕組みがあります。
一方、弁護士費用特約は、利用しても等級が下がらないケースがほとんどです。
そのため、弁護士特約の利用によって保険料が上がる心配がありません。
弁護士特約が付いていても使えない場合がある
弁護士費用特約は万能ではなく、一部対象外となるケースがあります。
対象外となる代表的な例としては以下のようなものがあります。
- 自分に100%過失がある事故
- 飲酒運転や重大な違反による事故
- 自然災害による事故
保険会社によって細かい条件が異なるため、まずは保険会社に確認することが大切です。
弁護士費用特約を正しく理解して安心に備えよう
弁護士特約は、交通事故などのトラブル時に心強いサポートとなる特約です。
弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用面の不安を抑えながら適切な解決を目指せます。
「弁護士特約を付けるべきか」「保険の内容はこれで十分なのか」といった悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士


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