確定申告をする際に「青色申告と白色申告にはどのような違いがあるのか」「どちらを選べばよいのか」といった疑問をもっている人もいるのではないでしょうか。
青色申告と白色申告では、特別控除の有無や記帳方法が異なります。
自身にあわない方法を選んでしまうと、必要以上の税金を支払うことになったり、申告手続きが複雑になって業務に集中できなくなったりする可能性があります。
そのような状況にならないためには、青色申告と白色申告の違いを押さえて自身にあった方法を選ぶことが大切です。
この記事では、青色申告と白色申告の違いやそれぞれのメリット・デメリット、選び方を解説します。
青色申告と白色申告の違い

確定申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告と白色申告の主な違いは、以下のとおりです。
| 青色申告 | 白色申告 | |
| 事前申請の要否 | 必要 | 不要 |
| 特別控除の有無 | 65万円・55万円・10万円のいずれか | なし |
| 記帳方法 | 複式簿記※10万円控除の場合は単式簿記でも可 | 単式簿記 |
| 提出書類 | ・確定申告書・青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)・各種控除に関する証明書※10万円控除の場合は貸借対照表は不要 | ・確定申告書・収支内訳書・各種控除に関する証明書 |
それぞれ詳しく解説します。
事前申請の要否
青色申告をするためには、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
ただし、その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、開始日から2ヶ月以内が提出期限となります。
一方、白色申告は事前の申請手続きが不要です。
提出期限までに青色申告承認申請書を出さなければ、その年は白色申告となります。
特別控除の有無
青色申告では、記帳方法や申告方法によって65万円、55万円、10万円のいずれかの青色申告特別控除が受けられます。
控除額が大きいほど課税される所得が減るため、納税額を抑えることが可能です。
一方、白色申告には特別控除制度がないため、事業所得から経費を差し引いた金額がそのまま課税所得となります。
記帳方法
青色申告で65万円または55万円の特別控除を適用するためには、複式簿記による記帳が必須です。
複式簿記とは、1つの取引を「借方」と「貸方」に分けて記録する方法です。
たとえば、現金で1,000円の文房具を購入したときは「文房具代(消耗品費)」という費用が増えたことと、「現金」という資産が減ったことを記録します。
一方、青色申告で10万円の特別控除を受ける場合や白色申告をする場合は、単式簿記で構いません。
単式簿記は「いつ、何に、いくら使ったか」といった収入や支出をシンプルな形で記録する方法のため、簿記の知識がなくても簡単に記帳できます。
提出書類
青色申告では、確定申告書に加えて「青色申告決算書」の提出が必要です。
青色申告決算書には、財政状態や経営成績を細かく示す貸借対照表と損益計算書が含まれます。
一方、白色申告では、確定申告書と「収支内訳書」だけで問題ありません。
収支内訳書は、年間の総収入金額や必要経費の内訳を記載するもので、青色申告決算書よりもシンプルで作成しやすいのが特長です。
青色申告のメリット

青色申告には、以下のようなメリットがあります。
- 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族への給与を全額経費にできる
- 30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
青色申告の大きなメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。
最大65万円の所得控除を適用できれば、課税所得を減らすことができ、所得税や住民税の節税につながります。
たとえば、年間所得が300万円の場合、65万円控除されると課税所得は235万円になります。
赤字を3年間繰り越せる
事業が赤字になった青色申告者は、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越せます。
たとえば、1年目に40万円の赤字が出て、2年目に100万円の黒字が出た場合、1年目の赤字40万円を2年目の所得から差し引くことが可能です。
2年目の所得が60万円になるため、税負担の軽減につながります。
事業を始めたばかりの赤字になりやすい時期には、赤字の繰り越しが大きなメリットとなるでしょう。
家族への給与を全額経費にできる
青色申告者が生計を一つにする配偶者や親族に事業を手伝ってもらう場合、一定の要件を満たせば支払った給与を全額経費として計上できます。
家族に支払った給与額を経費にすることで課税所得が減り、節税効果が期待できます。
30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる
一定要件を満たした青色申告者は「少額減価償却資産の特例」を活用できます。
少額減価償却資産の特例を適用できれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円を上限として購入した年に全額を経費計上できます。
通常、減価償却資産は数年にわたって少しずつ経費計上していく必要があります。
一方、この特例の適用を受ければ、購入した年に経費として一括計上できるため、その年の課税所得を減らすことが可能です。
青色申告のデメリット

青色申告で65万円または55万円の控除を受けるためには、複式簿記による記帳が必要です。
複式簿記は、単式簿記と比べて記帳のルールが複雑で、専門知識が必要になります。
しかし、会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても取引内容を入力するだけで複式簿記による記帳ができます。
白色申告のメリット

白色申告には、記帳が簡単であったり、事前申請が不要であったりするメリットがあります。
ここでは、白色申告のメリットを紹介します。
記帳が簡単
白色申告では、単式簿記による記帳が認められています。
単式簿記は、日々の収入と支出を記録する記帳方法であるため、簿記の知識がなくても簡単に記帳できます。
複式簿記と比べて経理作業にかかる時間を削減できるため、経理に時間をかけたくない人には大きなメリットとなるでしょう。
事前申請が不要
白色申告は、事前の申請手続きが不要です。
青色申告承認申請書を期日までに提出しなかった場合は、白色申告を選択することになります。
白色申告のデメリット

白色申告には、以下のようなデメリットがあります。
- 特別控除がない
- 赤字の繰り越しができない
- 家族への給与控除額が限定されている
それぞれ詳しく解説します。
特別控除がない
白色申告には、青色申告で受けられるような特別控除制度がないため、節税効果が低くなります。
収入が増えるほど納税額が多くなるため、所得が多い人にはデメリットといえるでしょう。
赤字の繰り越しができない
白色申告では、赤字を翌年以降に繰り越して所得から差し引くことができません。
赤字が出た翌年以降に黒字が出れば、黒字全額が課税対象となります。
事業が軌道に乗るまでに時間がかかる場合や、設備投資などで一時的に赤字になりやすい場合は、納税が大きな負担となる可能性があります。
家族への給与控除額が限定されている
白色申告者が家族に給与を支払う場合「事業専従者控除」として認められる金額には上限があります。
配偶者で最大86万円、その他親族で最大50万円までしか控除を受けられません。
家族への給与額が控除上限額を超える場合、超えた分は経費として認められないため、家族と事業をするときの節税効果が限定されてしまいます。
青色申告と白色申告の選び方

青色申告と白色申告は、所得や経理にかけられる時間によって選ぶのがポイントです。
ここでは、青色申告と白色申告がそれぞれどのような人におすすめなのかを解説します。
青色申告がおすすめの人
青色申告は、以下のような人におすすめです。
- 所得が多い人
- 将来的に事業を拡大していきたいと考えている人
- 家族に事業を手伝ってもらう予定がある人
- 会計ソフトを導入する意欲のある人
所得が多い人ほど、最大65万円の青色申告特別控除による節税効果を感じやすくなります。
赤字を3年間繰り越せる制度や家族への給与を全額経費にできる特例を活用できれば、納税の負担を軽減することが可能です。
会計ソフトを利用すれば、複式簿記の知識がなくても青色申告の準備ができるため、会計ソフトを積極的に導入する意欲のある人に適した方法といえるでしょう。
白色申告がおすすめの人
白色申告がおすすめなのは、以下のような人です。
- 所得が少ない人
- 経理作業に時間をかけたくない人
所得が少なければ青色申告の特別控除による節税効果を感じにくいため、複式簿記による帳簿や事前申請の手間を避けられる白色申告がおすすめです。
ただし、将来的に事業を拡大し、青色申告の節税効果を活かしたいと考えているのであれば、早めに青色申告に慣れておくのがよいでしょう。
確定申告をするときは自身にあった方法を選ぼう
青色申告と白色申告には、特別控除の有無や記帳方法に違いがあります。
所得が多い人には節税効果の高い青色申告、所得が少ない人や経理に時間をかけたくない人には申請の手間が少ない白色申告がおすすめです。
確定申告の方法で悩んだときは、自身の状況にあわせて最適な申告方法を選びましょう。
どちらの申告方法がよいか悩んでいる人は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士



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