離婚で財産分与をする際に、税金がかかるのか不安になっている方も多いのではないでしょうか。
離婚の財産分与では、原則として税金はかかりませんが、多すぎる財産や不動産の財産分与を受けた場合は課税対象になる可能性があります。
予期せぬ税負担を避けるためには、離婚の財産分与で税金がかかる条件を知っておくことが大切です。
そこで今回は、離婚の財産分与で課税されるケースや注意点を解説します。
離婚の財産分与で税負担が発生するのを避けたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚時の財産分与に税金はかかる?

離婚時の財産分与には、原則として税金はかかりません。
財産分与を受ける側と財産分与をする側に分けて詳しく解説します。
財産分与を受ける側
財産分与は、離婚後の生活保障を目的とした財産分与請求権に基づいて行われるものであり、贈与として見なされません。
そのため、財産分与で現金や預貯金などを受け取る側は、原則として非課税となります。
しかし、財産分与であっても、例外的に財産を受け取った側に贈与税が課されたり、不動産の所有権移転に伴った税金が課されたりするケースがあります。
離婚後に思わぬ税金が発生し、家計を圧迫するリスクを避けるためにも、例外的な課税ケースを知っておきましょう。
財産分与をする側
財産分与をする側(財産を渡す側)にも、原則として税金はかかりません。
ただし、取得時より価格が上がっている不動産や株式などの資産を渡した場合は、税金が課税される可能性があるので注意が必要です。
離婚時に財産分与を受けた側に税金がかかるケース

以下のようなケースでは、財産分与を受けた側に税金がかかる可能性があります。
- 明らかに多すぎる財産を受けた
- 贈与税・相続税を逃れる目的で離婚した
- 不動産の財産分与を受けた
それぞれ詳しく紹介します。
明らかに多すぎる財産を受けた
受け取った財産の額が多すぎると判断された場合は、財産を受けた側に贈与税が課税される可能性があります。
国税庁のサイトでは、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他の事情を考慮しても多すぎる場合は、その金額に対して贈与税がかかると記載されています。
財産分与の基本的な考え方は、夫婦で築いた財産を公平に分け合うことです。
家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしているケースと夫婦の一方が専業主婦(主夫)であるケースのいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いです。
夫婦の財産や所得の状況、婚姻期間などの諸事情を考慮しても、分与財産の額が社会通念上不自然に高額であると税務署が判断した場合は、贈与税が発生するので注意しましょう。
贈与税・相続税を逃れる目的で離婚した
離婚が贈与税や相続税の課税を免れる目的として見なされると、財産分与を受けた財産全体に贈与税が課税される場合があります。
例えば、多額の財産を保有する人が贈与税や相続税を逃れるために、一時的に離婚し、財産分与として全財産を元配偶者に移転させようとする行為が該当します。
課税逃れと認定された場合は、分与によって取得した財産すべてに対して贈与税が課せられるため、税負担が重くなるのです。
真実の離婚であっても、正当性を客観的に証明できるように、離婚協議書などに詳細な理由を明記しておくのがよいでしょう。
不動産の財産分与を受けた
不動産を財産分与で受け取った場合は、原則として贈与税はかかりませんが、登録免許税が発生します。
登録免許税とは、不動産の名義を分与する側から受け取る側へ変更する「所有権移転登記」を行う際に課される税金です。
税額は、原則として不動産の固定資産税評価額に2.0%の税率をかけた金額です。
登記手続きは司法書士に依頼することが一般的で、依頼費用とは別に登録免許税の納付が必要になります。
離婚時の財産分与をした側に税金がかかるケース

離婚時の財産分与で不動産(土地・建物)を渡したときは、分与した側に譲渡所得税が課税されることがあります。
取得時より時価が上がっている資産を渡す行為は税務上、分与時の時価で相手に譲渡(売却)し、その代金を受け取ったと見なされる場合があります。
資産の時価が取得時の価額(取得費)を上回っている場合に、その差額が譲渡所得として認識され、譲渡所得税の課税対象となるので注意が必要です。
譲渡所得税額は、以下の計算式で求めた譲渡所得に39%または20%の税率をかけることで算出できます。
| 譲渡所得= 収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額 ・収入金額:財産分与では該当資産の分与時における時価 ・取得費:譲渡した財産の購入にかかった費用 ・譲渡費:譲渡するために直接かかった費用 ・特別控除額:居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除など |
居住用財産を財産分与した際は、一定要件を満たす場合に限り、譲渡所得から3,000万円の特別控除を差し引けます。
譲渡所得にかかる税率は、売却した物件の所有期間によって以下のように異なります。
| 区分 | 所有期間 | 税率 |
| 短期譲渡所得 | 5年以下の土地・建物 | 39% (所得税30% ・住民税9%) |
| 長期譲渡所得 | 5年超えの土地・建物 | 20% (所得税15% ・住民税5%) |
※2037年までは基準所得税額に2.1%をかけて算出した復興特別所得税が別途課税される
譲渡所得税は、資産の種類や保有期間によって税率が異なるため、事前に税理士などに相談し、課税リスクを適切に理解しておくことが大切です。
離婚時に財産分与をする際の税金に関する注意点

離婚時に財産分与をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 不自然に高額な財産分与を避ける
- 離婚前の自宅譲渡は控える
- 慰謝料として不動産を受け取ると課税対象となる場合がある
それぞれ詳しく解説します。
不自然に高額な財産分与を避ける
財産分与の金額が明らかに多すぎると判断された場合は、分与を受けた側に贈与税が課税されるリスクがあります。
財産分与の割合は夫婦の合意で自由に決められますが、一般的に公平とされる2分の1を大幅に超えるような高額な分与は贈与と見なされる可能性があります。
このような事態を避けるには、分与する財産や金額を妥当な範囲内にとどめることが大切です。
離婚前の自宅譲渡は控える
自宅を財産分与する場合に、譲渡所得が発生して課税対象になる可能性がありますが、3,000万円の特別控除が受けられれば譲渡所得税を少なくできます。
3,000万円の特別控除を受けるには、不動産の分与を離婚成立後に行う必要があります。
なぜなら、特別控除は親子や夫婦などの「特別の関係がある人」に対しての譲渡には適用できないと定められているためです。
離婚が成立する前(婚姻中)に名義変更を行うと、相手は配偶者であることから特例の適用が認められず、譲渡所得税の税負担が大きくなる可能性があります。
自宅の分与を検討する際は、譲渡所得税の特例を最大限に活用するために、離婚届が受理されたあとに譲渡するのがよいでしょう。
なお、特例の適用には確定申告が必須となるため、期限内(原則、翌年の2月16日から3月15日まで)に適切な手続きを済ませましょう。
慰謝料として不動産を受け取ると課税対象となる場合がある
離婚時の慰謝料として金銭を受け取る場合に、受け取った側には原則として税金はかかりません。
しかし、慰謝料の代わりに不動産を受け取った場合は、不動産取得税が課せられる場合があります。
財産の受け渡しをする前に、弁護士や税理士といった専門家へ相談するようにしましょう。
離婚時の財産分与の際は課税されるケースに注意しよう
離婚時の財産分与は、原則非課税ですが、分与額が多すぎる場合や不動産の受け渡しが発生する場合は思いがけない税金が発生するリスクがあります。
特に、自宅の分与では、3,000万円の特別控除を適用できるかどうかが、税負担を大きく左右します。
この特例を利用するには、離婚成立後の名義変更や期限内の確定申告など、適切な手続きをしなければなりません。
思わぬ税負担で離婚後の家計を圧迫しないためには、税理士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。
離婚時の財産分与に関する相談先に悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士


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