相続が発生し、相続税の納付資金がないことに不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
相続税には、延納や物納など、払えないときの対処法が複数あります。
何もせずに納付期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるため、期限が来る前に適切な方法で対処することが大切です。
そこで今回は、相続税が払えない場合のリスクと具体的な対処法を解説します。
相続税の納付資金が足りずに困っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

相続税の仕組み

相続税とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を家族や親族(相続人)が引き継ぐときに、その財産に対して発生する税金のことをいいます。
まずは、相続税の仕組みを詳しく解説します。
非課税枠
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。
この基礎控除額を超える相続財産に対し、相続税が発生する仕組みです。
被相続人が父、法定相続人が妻、子ども1人の場合は、基礎控除額が4,200万円になります。
| 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
相続財産が4,200万円を超えなければ、相続税の申告や納付は不要です。
基礎控除額を超えた分には、原則として10~55%の相続税が発生します。
納付期限
相続税の申告・納付は、被相続人が亡くなった日または死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことが義務付けられています。
納付期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などの対象になる可能性があるので注意が必要です。
納付方法
相続税は、納税通知書や納付書が自動送付されるのではなく、相続人自身で申告書を作成し、納付をする必要があります。
相続税の申告書を作成し、被相続人の居住地の管轄税務署に提出したあとは、以下のいずれかの方法で納付します。
| 納付方法 | 概要 | メリット | デメリット |
| 電子納税(ダイレクト納付) | インターネットを利用して納付する | ・いつでもインターネットで納付できる ・納付書や現金を準備する必要がない | e-Taxやダイレクト納付の利用手続きが必要になる |
| クレジットカード納付 | インターネット上のクレジットカード支払い機能を使って納付する | ・いつでもインターネットで納付できる ・クレジットカードのポイントが付与されることがある | 納付額に応じて決済手数料が発生する |
| 金融機関の窓口での納付 | 金融機関の窓口で現金一括納付する | ・多額の現金を持ち歩く必要がない ・いつも利用している銀行や郵便局で納付可能 | 自身で納付書を入手・作成する必要がある |
| 税務署の窓口での納付 | 税務署の窓口で現金一括納付する | ・相続税の申告と同時に納付可能 ・納付書の作成方法を教えてもらえる | 税務署まで現金を持ち歩く必要がある |
相続税が払えないとどうなる?

相続税を納付期限までに納められない場合は、無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税は、期日までに相続税の申告をしなかった場合に課せられる税金のことです。
申告漏れを指摘される前に、自主的に申告・納付すれば軽減措置が適用されますが、税務調査で発覚すると税率が高くなります。
無申告加算税の税率は、期限後のどのタイミングで申告をしたかに応じて下表のように異なります。
| 金額 | 通知前 | 通知後 | 税務調査後 |
| 50万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 50万円超 | 5% | 15% | 20% |
| 300万円超 | 5% | 25% | 30% |
税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すれば、無申告加算税は5%で済みます。
延滞税は、税金が遅れたことに対する利息のようなもので、時間が経つにつれて税負担が増加する仕組みです。
延滞税の税率は、法定期限の翌日から納付日までの日数に応じて、以下の通りです。
| 納付日 | 延滞税の税率 |
| 納付期限の翌日から2ヶ月以内 | 年7.3% |
| 納付期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降 | 年14.6% |
さらに、延滞が続けば、財産を差し押さえられる可能性があります。
延納や物納の申請をしていたとしても、許可される前に納付期限を過ぎると、延滞税が発生することになります。
そのような事態を避けるためには、相続税が払えない可能性があるとわかった時点で税理士などに相談し、延納や物納といった対処を期限内に実施することが大切です。
相続税が払えないときの対処法

相続税が払えないときの対処法は、以下の通りです。
- 相続財産を売却して資金を確保する
- 延納を利用する
- 物納を利用する
- 金融機関から借り入れをする
- 相続放棄を検討する
一つずつ詳しく解説します。
1.相続財産を売却して資金を確保する
相続税は、原則として現金で一括納付する必要があります。
十分な現金がない場合は、相続財産を売却して資金を確保する方法を検討しましょう。
売却対象となる財産には、不動産や株式、貴金属があります。
なかには、売却に時間がかかり、相続税の納付期日に間に合わないケースもあります。
財産を売却することで譲渡所得税といった税金が発生する場合も少なくありません。
そのような事態を避けるためには、税理士などの専門家に事前に相談し、どの財産をいつ売却するかを慎重に検討することが大切です。
2.延納を利用する
相続税の延納とは、相続税を分割して納付する制度です。
利用できるのは、以下の要件をすべて満たした場合です。
- 相続税額が10万円を超えている
- 納付期限までに金銭で納付することが困難な金額の範囲内である
- 延納申請書および担保提供関係書類を期限までに提出できる
- 延納税額に相当する担保を提供できる
延滞税額が100万円以下かつ延滞期間が3年以下である場合は、担保を提供する必要がありません。
なお、延納期間中は利子税が発生するので、資金に余裕ができた時点で一括払いを検討しましょう。
延納期間を短くできれば、その分の利子税負担を抑えられます。
3.物納を利用する
物納とは、納付が困難な金額を限度に、一定の相続財産で納付する方法です。
利用できるのは、以下の要件をすべて満たした場合です。
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲である
- 物納申請書および物納手続関係書類を期限までに提出できる
- 物納申請財産が物納に充てられる財産かつ申請順位に従っている
物納に充てられる財産の種類と順位は、以下の通りです。
| 順位 | 物納に充てられる財産の種類 |
| 第1順位 | ①不動産、船舶、国際証券、地方債証券、上場株式等②不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
| 第2順位 | ③非上場株式等④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
| 第3順位 | ⑤動産 |
物納劣後財産とは、物納制度で優先順位が低く設定される財産のことです。
物納劣後財産には、以下のようなものが挙げられます。
- 地上権や永小作権もしくは耕作を目的とする借地権などが設定されている土地
- 法令の規定に違反している建築建物およびその敷地
- 納税義務者の居住用または事業用として使われている建物およびその敷地
物納の申請後は、税務署による財産の調査が実施され、財産の価格や要件の適合性が審査されます。
税務署が物納財産として不適格と判断した場合は、物納が却下されることがあります。
申請をスムーズに進めるためにも、事前に税理士と入念な準備をしておきましょう。
4.金融機関から借り入れをする
手元に現金や売却できる財産がない場合は、銀行などの金融機関から融資を受けて納税資金に充てる方法があります。
なかには、相続税の納付を目的とした専用商品を提供している金融機関もあります。
金融機関から借り入れするメリットは、比較的迅速に資金を調達できる可能性がある点です。
ただし、金融機関の審査に通らなければ、借り入れできないことに注意が必要です。
また、利息が発生するため、返済計画をしっかりと立てるようにしましょう。
5.相続放棄を検討する
相続税を支払う現金を用意できない場合や、相続財産の中に借金などの負債がある場合は、相続放棄という手段もあります。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったと見なされるため、相続税の納付義務を負う必要がなくなります。
ただし、プラスの財産・マイナスの財産のすべて受け取る権利を失うので注意が必要です。
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ必要書類を提出し、手続きする必要があります。
期限を過ぎると、相続を承認したと見なされるため、手続きを早めに済ませるようにしましょう。
なお、以下のような行動をした場合も、相続を承認したと見なされて相続税の納付義務が発生します。
- 被相続人の預貯金を使う
- 被相続人名義の預金口座や不動産の名義を変える
- 価値の高い宝石類などをもらう
相続放棄が受理されると、原則として撤回できないため、弁護士や司法書士などの専門家と相談したうえで適切な選択なのかを判断しましょう。
相続税が払えないときは適切な方法で対処しよう
相続税が払えないときは、相続財産の売却や延納、物納制度などの方法があります。
ただし、どの方法を選択し、どのような手続きで進めるかは、相続財産の状況や家族の意向によって異なります。
物納や延納には厳格な条件や複雑な手続きが求められるため、自身だけで進めるのは難しい場合が多いでしょう。
適切な方法をスムーズに見つけるには、相続税に詳しい税理士に相談することが大切です。
相続税に関する相談先に悩んでいる方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士


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