車を買い替える際に「自動車保険の手続きは何をすればよいのか」「いつまでに手続きするべきか」といった疑問をもっている方も多いのではないでしょうか。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があるため、それぞれ手続きをする必要があります。
納車日までに手続きが済んでいなければ新しい車が補償対象とならないので、事故に遭ったときに保険金を受け取ることができません。
この記事では、車を買い替えるときに必要な自動車保険の手続きや、手続きのタイミングを解説します。
車の買い替え時の注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
車を買い替えるときに必要な自動車保険の手続き

自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
ここでは、それぞれの手続きについて解説します。
自賠責保険
自賠責保険とは、法律によってすべての車に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険は1台ごとに加入する必要があるため、新車に買い替える際は新規契約が必要です。
中古車を購入する際は、自賠責保険の名義が前の所有者となっていることがあるので、名義変更手続きをしましょう。
これまで乗っていた車を廃車にする場合は、新しい車に保険契約を引き継ぐ車両入替ができる可能性があります。
自賠責保険の手続きは、車購入時に自動車販売店が代行してくれるケースが多いので、基本的に自身で手続きする必要はないでしょう。
任意保険
任意保険とは、自賠責保険の補償内容を補うために任意で加入する保険のことです。
任意保険に加入している方は、車両入替または新規契約の手続きをしましょう。
車両入替ができるのは、新しい車の所有者が以下のいずれかに該当している場合です。
- 車両入替前の車の所有者
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居親族
また、これまで乗っていた車と新しい車の用途・車種が同一である必要があります。
たとえば、これまでの車と新しい車がいずれも以下の自家用8種に該当していれば、車両入替が可能です。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪自動車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)
- 特殊用途自動車(キャンピングカー)
なお、自家用普通乗用車から営業用普通乗用車に入れ替えるといった用途の異なる車両入替はできません。
車両入替の条件を満たさない場合や保険会社を乗り換える場合は、契約中の任意保険を解約して新規契約をしましょう。
任意保険の車両入替手続きの流れ

任意保険の車両入替手続きの流れは、以下のとおりです。
- 必要書類を準備する
- 車両入替手続きをする
- 補償内容を確認する
- 保険料の差額を精算する
それぞれ詳しく解説します。
1.必要書類を準備する
車両入替手続きをする際は、以下の必要書類を準備しましょう。
車両入替手続きの主な必要書類 | 取得方法 |
保険証券(証券番号) | 契約時に保険会社から送付される |
新しい車の車検証 | 納車日に自動車販売店から渡される |
古い車と新しい車の積算距離 | 古い車と新しい車のオドメーターの値を確認する |
購入金額がわかる書類(売買契約書など) | 新しい車の購入契約時に自動車販売店から受け取る |
銀行口座情報またはクレジットカード | - |
納車日前で新しい車の車検証が手元にない場合は、以下の内容を自動車販売店に確認しましょう。
- 型式
- 初年度登録年月
- 車台番号
- 登録番号
- 所有者または使用者
銀行口座情報は保険料の返金が発生した場合に、クレジットカード情報は追加保険料が発生した場合に必要となることがあります。
車両入替に必要な書類は保険会社によって異なるので、各保険会社の情報を確認しておきましょう。
2.車両入替手続きをする
新しい車の納車日が決まり次第、契約中の保険会社で車両入替手続きをしましょう。
車両入替は、ウェブサイトや電話から手続きできることが多いです。
3.補償内容を確認する
任意保険の契約車両を変える際は、補償内容の見直しをしてみましょう。
補償される運転者の範囲や年齢条件、使用目的や車両保険の有無や特約を見直すことで、保険料を抑えられる可能性があります。
新しい車の補償内容に過不足がないかを確認しましょう。
4.保険料の差額を精算する
自動車保険の保険料は、車種や年式、グレードによって異なるため、車両入替によって保険料が変わることがあります。
保険料が安くなる場合は差額が指定口座に返金され、高くなる場合はクレジットカードや払込票で不足分を支払うことになります。
どちらにも対応できるように、通帳とクレジットカードを手元に用意しておきましょう。
任意保険の車両入替手続きのタイミング

車両入替手続きは、新たな車の納車日が決まり次第、速やかに済ませましょう。
納車日までに車両入替が完了していなければ、新しい車に任意保険の無保険期間が生じることになります。
任意保険の無保険期間に事故を起こすと、保険金が支払われずに自己負担となる場合があるので注意が必要です。
新しい車の納車日が決まったら、期間に余裕をもって手続きをしましょう。
車買い替え時の自動車保険の手続きに関する注意点

車を買い替える際は、以下の点に注意して自動車保険の手続きをしましょう。
- 納車日が変わったら保険会社に連絡する必要がある
- 前所有者の自動車保険契約が残っていると新規契約・車両入替ができない
- 空白期間が8日以上あると等級の引き継ぎができない
それぞれ詳しく解説します。
納車日が変わったら保険会社に連絡する必要がある
新しい車の納車日までに車両入替手続きを完了しておけば、納車日から新しい車の補償が開始されます。
納車日が変更になったにもかかわらず保険会社に連絡していなければ、事故が起きた際に補償されない可能性があるので注意しましょう。
納車日が早まったにもかかわらず、保険会社に連絡していなかった場合は、納車日から補償を受けることができなくなります。
また、納車日が遅くなった場合はこれまで乗っていた車で事故を起こしたときに必要な保障を受けられません。
必要な補償を受けるためにも、納車日が変わったときは保険会社に連絡しましょう。
前所有者の自動車保険契約が残っていると新規契約・車両入替ができない
自動車保険は、1車両につき1契約が原則となっているため、前所有者の自動車保険が解約されていなければ車両入れ替えができません。
販売店やディーラーなどを介さずに友人や知人から車を譲り受けたときは、自動車保険契約が残っている可能性があるので注意しましょう。
加えて、車を買い替えたときには、車検証の名義変更が必要になります。
名義変更をしなければ、自動車保険の新規契約・車両入替ができないことがあります。
自動車保険契約をするには、新しい車の所有者が「車両入替前の車の所有者」や「記名被保険者」でなければなりません。
自動車保険にスムーズに加入するためにも、友人や知人から車を買ったら車検証の名義変更をしましょう。
普通車の名義変更は、新たな所有者が車を使用する地域の管轄の運輸支局で、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会の事務所で手続きできます。
なお、車検証の名義変更をしたとしても前の所有者の自動車保険が解約されるわけではないので、友人や知人に加入していた保険を解約してもらいましょう。
空白期間が8日以上あると等級の引き継ぎができない
任意保険を解約してから7日以内に新規契約をしなければ、等級がリセットされてしまうので注意が必要です。
等級が取り消されて通常の6等級からスタートすると、保険料が高くなる可能性があります。
新規契約する車に等級を引き継ぎたいときは、中断証明書を発行してもらうのがおすすめです。
中断証明書とは、自動車保険の等級を10年間維持できる証明書のことです。
保険会社が発行する中断証明書があれば、新規契約する際に中断前の等級が適用されるようになります。
中断証明書を発行できる期間は、契約解約日または満期日から5年以内です。
車を買い替えるなら納車日までに車両入替手続きをしよう
車を買い替える際は、新しい車に自動車保険を適用するための手続きが必要です。
自賠責保険の手続きは自動車販売店が代行してくれるケースが多いですが、任意保険は自身で手続きしなければなりません。
車両入替の条件を満たせば、これまで乗っていた車から新しい車に保険契約を引き継ぐことができるため、納車日までに手続きを済ませましょう。
自動車保険の見直しポイントや保険料を抑える方法を知りたい方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士
コメント