年金を受給している方のなかには、確定申告が必要なのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
年金収入やその他の所得が一定額以下であれば、原則として確定申告は不要です。
ただし、他の所得金額や控除の利用有無によっては、確定申告が必要になるので、自身が対象となるのかを知っておくことが大切です。
そこで今回は、年金受給者の方で確定申告が不要なケースと必要なケースを紹介します。
確定申告が必要なのか知りたい方や、確定申告をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

年金受給者で確定申告が不要なケース

公的年金は、雑所得として課税対象となっています。
ただし、年金を受け取った時点で、源泉徴収によって所得税がすでに差し引かれているため、確定申告不要制度の対象となる可能性があります。
以下のすべてに該当する場合は、所得税の確定申告をする必要がありません。
- 公的年金等による収入が400万円以下
- 公的年金のすべてが源泉徴収の対象となっている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要なケースがあります。
住民税の申告方法は、自治体に確認しましょう。
年金受給者で確定申告が必要なケース

年金受給者の方で以下のいずれかに該当する場合は、確定申告が必要です。
- 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える人
- 所得税の還付を受けたい人
それぞれ詳しく紹介します。
公的年金等の収入金額が400万円を超える人
公的年金等の収入金額が年間400万円を超えると、確定申告不要制度の対象外となるため、確定申告をしなければなりません。
公的年金等は、以下のようなものが該当します。
- 国民年金や厚生年金、共済組合から支給される老齢年金
- 恩給(普通恩給)や過去の勤務先から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給される年金
年金受給額は、日本年金機構の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。
ねんきん定期便は、国民年金・厚生年金の加入者に毎年1回、誕生月に届くはがきや封書のことです。
ねんきんネットは、インターネットを通じてパソコンやスマートフォンから年金記録を確認できるサービスです。
自身の年金受給額がわからない方は、ねんきん定期便やねんきんネットで確認しておきましょう。
公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円を超える人
公的年金等に係る雑所得以外の所得には、以下のようなものが挙げられます。
- 生命保険や共済などから受け取れる個人年金
- 給与所得
- 生命保険の満期返戻金 など
これらの所得額が20万円を超えると、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても、確定申告をしなければなりません。
所得税の還付を受けたい人
公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、原則として確定申告をする必要がありません。
ただし、以下に当てはまる場合は、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性があります。
- マイホームを住宅ローンで取得した場合(住宅ローン控除)
- 一定額以上の医療費を支払った場合(医療費控除)
- 災害や盗難に遭った場合(雑損控除)
このような控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
年金受給者が確定申告をする際の流れ

確定申告は原則として、翌年の2月16日から3月15日の間に済ませなければなりません。
確定申告の一般的な流れは、以下の通りです。
- 必要書類を準備する
- 確定申告書を作成する
- 確定申告書を提出する
順番に詳しく紹介します。
1.必要書類を準備する
まずは、以下のような必要書類を準備します。
- 本人確認書類
- マイナンバーがわかる書類
- 銀行口座がわかるもの(還付がある場合)
- 所得を証明できるもの
- 控除証明書(医療費控除の明細書など)
所得を証明できるものは、具体的に以下の書類が該当します。
| 確定申告をする方 | 必要書類 |
| 公的年金の受給者 | 源泉徴収票 |
| 事業所得や不動産所得のある方 | 青色申告決算書または収支内訳書 |
| 給与所得者 | 源泉徴収票 |
源泉徴収票を提出する必要はありませんが、確定申告に源泉徴収税額を記入する項目があるため、手元に準備しておきましょう。
2.確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、自宅のパソコンやスマートフォンの画面に従って情報を入力するだけで、確定申告書を作成できます。
手書きで作成する場合は、以下の方法で書類を準備しましょう。
- 国税庁のホームページからダウンロードする
- 税務署や確定申告会場で受け取る
- 市区町村の窓口で取得する
自身で申告書を作成するのが難しい場合は、税理士に依頼するのも一つの手段です。
3.確定申告書を提出する
確定申告の提出方法は、主に以下の3つがあります。
- e-Taxで提出する
- 税務署に郵送する
- 税務署に持参する
e-Taxを利用すれば、インターネット経由で提出できます。
e-Taxの利用には、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーライタ、もしくはマイナンバーの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。
なお、事業所得または不動産所得のある方は、青色申告をすることで控除(青色申告特別控除)を受けられます。
青色申告特別控除の最大65万円の控除を受けるには、e-Taxによる申告が条件となります。
税務署に郵送もしくは持参する場合は控除額が55万円に減額されるので、青色申告を選ぶならe-Taxを利用するようにしましょう。
年金の確定申告に関するよくある質問

最後に年金の確定申告に関するよくある質問に回答していきます。
年金をもらいながら働く人は確定申告が必要?
年金をもらいながら働いている人であっても、以下の条件を満たせば確定申告は不要です。
- 公的年金等による収入が400万円以下
- 公的年金のすべてが源泉徴収の対象となっている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
確定申告が必要なのかは、働いているかどうかではなく、年金受給額と年金以外の所得金額によって決まります。
遺族年金・障害年金は確定申告が必要?
遺族年金・障害年金は、その全額が非課税所得と定められているため、所得税の課税対象になりません。
したがって、遺族年金・障害年金は、確定申告の対象外です。
公的年金等控除って何?
公的年金等控除とは、公的年金等の収入から、一定額を差し引くことで税負担を抑える制度です。
控除額は、年金受給者の年齢や年金収入額によって異なります。
年金にかかる税金は、あらかじめ公的年金等控除を引いた金額で計算され、年金受給時に源泉徴収により差し引かれているのが基本です。
年金を含む一定以上の所得を得たら適切な確定申告をしよう
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は原則として不要です。
一方、控除を利用して所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をする必要があるので、控除の利用有無を事前に確認しておきましょう。
「自分は申告が必要なの?」「どの控除を適用できるの?」という方は、お気軽にご相談ください。
監修者:東本 隼之
AFP認定者、2級ファイナンシャルプランニング技能士


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